
| ‖ 事前準備 | ‖ A. 会社の商号を決定 | ‖ B. 会社の本店を決定 |
| ‖ C. 会社の目的を決定 | ‖ D. 資本金の額を決定 | ‖ E. 出資内容を決定 |
| ‖ F. 株式の譲渡制限事項を決定 | ‖ G. 取締役事項を決定 | ‖ H.事業年度を決定 |
| ‖ I. 印鑑証明書を取得 | ‖ J. 法定費用と資本金を用意 | ‖ K. 会社の資本金となるべき資金を確保 |
設立する会社の譲渡制限事項の決定
株式譲渡制限会社となる事項
株式譲渡制限会社とは、発行する株式の全部又は一部を譲渡による取得することについて、取締役会を設置しない会社においては、株主総会、又は代表取締役の承認を要する旨の定款の定めをしている会社を指しています。
(中小企業の一般型)
株式譲渡制限会社は、取締役会を設置することが任意という利点があります。
この利点が株式会社の設立を容易にしている理由とも云えるでしょう。
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※ 1 : 任期を定款に定める必要があります。
※ 2 : 取締役1名の場合はその1名が代表取締役となり、取締役2名以上の場合で代表取締役を選定しない場合は 全取締役が代表取締役となります。
※ 2 : 取締役1名の場合はその1名が代表取締役となり、取締役2名以上の場合で代表取締役を選定しない場合は 全取締役が代表取締役となります。
※株式の譲渡制限事項に「株主総会」又は「代表取締役」の文言を記載してください。
>> 当会社の株式を譲渡により取得するには 【
】 の承認を要する。
(例) 代表取締役 - 会社の実質的主導権を代表取締役が握る場合

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