| ‖ 事前準備 | ‖ A. 会社の商号を決定 | ‖ B. 会社の本店を決定 |
| ‖ C. 会社の目的を決定 | ‖ D. 資本金の額を決定 | ‖ E. 出資内容を決定 |
| ‖ F. 株式の譲渡制限事項を決定 | ‖ G. 取締役事項を決定 | ‖ H.事業年度を決定 |
| ‖ I. 印鑑証明書を取得 | ‖ J. 法定費用と資本金を用意 | ‖ K. 会社の資本金となるべき資金を確保 |
設立する会社の目的の決定
何の事業をおこなう会社にするのか、いくつか挙げてみてください。
この時点では、将来予想できる事業も含めて決定します。これを、会社の「目的」といいます。
その事業をおこなうために許認可が必要な場合がありますが、その場合は必ず、目的の項目に先に入れておかなければなりません。目的に許認可を受ける事業目的が入っていないと、許認可をうけることができません。
注意すべき点は、法務局登記官が判定する「会社の目的適格性」に適合するか否かです。できるだけ以下の本を購入して、活用してみましょう。専門家もこれを使用しています。

会社「目的」の適否判定事例集 (日本法令商業登記研究会 \2,900(税込)
この本は、過去に法務局登記官が「目的適格性の判定」した結果を、
○×式(○は目的として可、×は目的として否)で目的の表示事例として掲載していますので、○が付いた表示事例を参考に記載してください。 これを「自主判定」と称しておきます。
必ず1目的事項ごとに、採用した表示目的事例のページのコピーをとって置いてください。
※目的の最終行に「上記各号に付帯する一切の事業」と記載してください。
>> 目的1. 【 】
目的2. 【 】
目的3. 【 】
目的4. 【 】
目的5. 【 】
目的6. 【 】
目的7. 【 】
福岡法務局の登記官は過去の事例や最近の傾向等を考慮して「目的適格性の判定」を、登記官としての裁量でおこないますが、目的判定依頼書に、この自主判定済みの目的の記載をすると、ストレートにOKの判定を出してくれたり、登記官の中では部分修正してくれる方もいます。
不適格でも登記官の部分修正の通りに、目的を設定するとOKになります。尚、判定表には登記官の認印が押してありますので、どの登記官が判定したのかが判ります。

※ 必要な方はこのページをプリントアウトしてご利用下さい。
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