法人成りについて

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新会社法ポイント  法人成りについて

個人事業者の方で、平成16年度の売上高が1000万円を超えている場合、平成18年度は、消費税課税事業者となります。

この場合、期首資本金1000万円未満の株式会社を設立して、法人成りすると、個人事業者における平成16年度の売上高は、株式会社には継承されず、新規の法人格として、設立した月を含む2事業年度(18年度、19年度)は、消費税免税事業者となります。

実務上では法人の事業年度を定める場合、会社成立日を含む月の初日(1日)を、事業年度開始日として最初の事業年度を長く設定します。

(例−会社成立日5月15日 事業年度毎年5月1日から翌年の4月30日)

1年目の事業年度は、5月15日から翌年の4月30日までとなりますね。
現行法上、当該事業年度の売上高が1000万円以上だと、最低50万円以上の消費税が発生することになりますので、2年間で約100万円以上の節税になるというメリットがあります。
その後法人格の株式会社が平成18年度の課税売上高が1000万円を超えますと、平成20年の事業年度から、消費税課税事業者となります。
現在個人事業を営んでいる方は、株式会社としての法人格を取得して、メリットのある会社の設立を実現が可能となります。
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