有限会社のメリット

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新会社法ポイント  有限会社のメリット

特例有限会社のメリット
新株式会社の制度と比較してみましょう。
特例有限会社のメリットとしては、整備法の特則によって、特例有限会社のみに認められ、新株式会社には認められない簡易的な組織としての特徴があります。これは、旧有限会社の特徴を踏襲したもの解釈できます。

<メリット>

1.定款に別段定めなめれば、役員の任期が無期限であること。

特例有限会社の役員の数・任期・他  新株式会社は、定款に最長10年の役員の任期を定めていない限り、取締役は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会のの終了時までの任期で、監査役も選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会のの終了時までの任期です。

新株式会社は最低でも10年に1回は、定時株主総会において役員改選をおこない、従前の役員がそのまま選任される場合でも、重任登記をおこなうことになります。

特例有限会社は、役員の交代、辞任、新たな就任がない限り、株主総会における役員選任決議、重任登記の必要が無く、その都度必要に応じて手続をおこなうことになります。

【問題点】

辞めさせたい役員は解任しなければならず、登記事項証明書へ解任と記載されてしまうことが嫌な経営者の方は、このことが問題点となるかもしれません。



2.計算書類を公告する必要がありません。


現行法の株式会社でも、新株式会社でも、定時株主総会終結後遅滞なく、会社の計算書類(財務諸表)の公告が必要ですが、特例有限会社は、旧有限会社と同じく、その必要性はありません。
※現行法の株式会社の公告実情を考えるとメリットになるかどうか

【問題点】
会社の計算書類(財務諸表)が非公開ということでの、会社の閉鎖性のイメージと、取引先との与信関係にマイナスイメージがあることは否めません。
また、これから株式会社が乱立する中、これまで有限会社が株式会社に劣るというイメージで、新規取引参入ができないといった、現存商習慣による仕打ちに拍車が掛かるおそれが否めません。

3.会計監査人、会計参与の設置が不要です。

新株式会社では、資本金が5億円以上、又は負債が200億円以上の場合に会計監査人の設置が必要ですが、特例有限会社にはその設置の必要はありません。

【問題点】
これは、特例有限会社が資本金が5億円以上、又は負債が200億円以上の会社になる予定が無いのであればメリットになるかどうか。
会社法により新しく設けられた「会計参与」の制度は、その会社が「税理士、公認会計士の専門家が、取締役と伴に会社の計算書類を作成しますよ」ということを登記することによって、外見上取引先への安心感、信頼性をアピールするできるというものですが、特例有限会社にはその設置の必要はありません。

【問題点】
最低資本金制度が廃止されたことによって、企業の信頼性を担保する指標となるものが、資本金額から会社の計算書類(財務諸表等)における純資産に移行することに、益々拍車が掛かることになるでしょう。
昨今、大手銀行などにおいては、「会計参与特別融資制度」などの優遇融資を積極的におこなう姿勢を見せてます。特例有限会社は、株主総会、取締役、監査役以外の機関を設置することができませんので、このメリットは逆に特例有限会社のデメリットとなるかもしれません。

4.みなし解散の適用がありません。

新株式会社においては、登記が最後にあった日から12年間を経過した場合、これを休眠会社とみなし、法務大臣からの公告、通知があった日から2ヶ月以内に、事業を廃止していない旨の届出が無い場合に解散したものとみなすという休眠会社のみなし解散制度があります。

これは定款により最長10年の任期を定めた新株式会社が注意しなければならないと思いますが、役員任期満了後に、重任(引続き従前の役員が就任する場合)の登記をすることで回避されます。
現行法の株式会社は、5年間でしたので期間が延長されたことになります。
特例有限会社にはこの「みなし解散」の制度の適用はありません。

【問題点】
堅実に、かつ、活発に事業をおこなっている会社にとっては、これもメリットになるかどうか。
総じて、この特例有限会社のメリットは、新株式会社に比べて閉鎖的なものと感じられますが、新株式会社の内、旧有限会社と同じ組織機関設計をもつ「株式譲渡制限会社であり、かつ、取締役会非設置会社」と比べると、できないことが多く感じられます。
ですが、特例有限会社として、期間を限定して(仮に今後5年間だとか)事業をおこない、法人格のみ確保できれば目的が達成できる場合などは、このメリットは生きてくるかもしれません。
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