確認会社解散事由

お問い合わせ無料でお受けいたします。092-751-1381

最低資本金規制撤廃 株式譲渡制限会社? 有限会社の存続は? 有限会社の定款変更
有限会社の選択肢 有限→株式会社へ 確認会社解散事由は 役員の数・任期・他
有限会社のメリット 有限会社のデメリット 法人成りについて 法人役員給与

新会社法ポイント  確認会社解散事由

確認会社の解散事由文言の内容
「5年以内に資本の総額を300万円(有限会社)に、資本の額を1000万円(株式会社)にしなければ解散する。」
という趣旨です。

会社法施行後の取り扱い

会社法施行により最低資本金制度が廃止 

→ 整備法により中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律が改正 
→ 最低資本金特例は廃止
→ 確認有限会社は、通常有限会社と同じ「 特例有限会社 」となる。
   確認株式会社は、通常株式会社と同じ。

5年以内に資本の総額を300万円以上(有限会社)に、
資本の額を1000万円以上(株式会社)にしなくてもOKということです。


何もしなくても、みなし規定に従って、登記官の職権により資本金の額は 新株式会社、特例有限会社に引き継がれます。



しかし、「解散事由」は生き続けます。



会社法、整備法施行後に最低資本金制度が廃止、最低資本金規制特例が廃止になって、経済産業局への義務が無くなったとしても、設立の日から5年以内に、解散事由の廃止手続をおこなわないと、本当に解散しなければならないことになってしまします。

確認会社の方は、5月1日の会社法、整備法施行後、忘れないように「解散事由の廃止」の手続をおこないましょう。

具体的な手続

1.会社法、整備法施行後に「解散事由を廃止するための定款変更手続」を実施する。
※定款変更の特例(整備法448条)−取締役の過半数の決定(特例有限会社)、取締役会の決議(株式会社)でおこなうことが可能です。

−参考条文−


整備法第448条 (中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三条の十九第一項各号又は、同条第二項各号に掲げる事由により解散する旨の定款の定め(第四百五十六条の規定による改正前の中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十条の規定により定款の変更があったものとみなされたものを含む。)

については、会社法第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議、取締役会設置会社でない会社にあっては取締役の過半数の決定により、その定めを廃止する定款の変更をすることができる。

参照−上記は登記事項で「解散事由の廃止による変更登記」を実施する。

登録免許税3万円。
※解散事由の抹消手続ではないことに注意しましょう!

‖ トップページ ‖ 会社設立手続きマニュアル ‖ 会社変更費用関連 ‖ 電子定款について ‖ 専門用語集 ‖
‖ 有限会社社長様へ ‖ 会社設立代行依頼 ‖ お問い合わせ ‖