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新会社法ポイント 有限会社の存続は?
特例有限会社会社法、整備法の施行により、有限会社という会社類型はなくなり施行日に、現にある有限会社は、株式会社として存続することになります。これを特例有限会社といいます。
会社法施行後に、旧有限会社は、「特例有限会社」という形態で存続することになりますが、基本的に何もしなくてもOKです。
また,特例有限会社は、商号中に「有限会社」という文字を含まなければならないことになっていますので、
外見上「有限会社」の衣服を着た、有限会社の特徴を持った「株式会社」となります。
このために特段登記の申請をする必要はありません。
※必要な登記は,登記官が職権でおこなうことになります(整備法第136条第16項)。 但し、会社法の施行日から6か月以内に登記を申請しなければならないケースがあります。
登記を申請しなければならないケース
下記の事項に定款の別段の定めの記載がある場合は登記義務が発生します。 (怠ると100万円以下の過料)
1.定款に議決権の数又は議決権を行使することができる事項が記載されている場合等 (議決権)
第○条 当会社の社員総会における議決権は出資口数にかか わらず、社員が1人1個の議決権を有する ものとする。
2.利益の配当について、定款に特別の定めをしている場合
3.残余財産の分配、定款に特別の定めをしている場合
第○条 当会社の社員総会における議決権は出資口数にかか わらず、社員が1人1個の議決権を有する ものとする。
2.利益の配当について、定款に特別の定めをしている場合
3.残余財産の分配、定款に特別の定めをしている場合
旧有限会社が自動的に特例有限会社に移行することによって、全ての特例有限会社は、自動的に
「定款のみなし規定」が適用されていることになります。
この「定款のみなし規定」を、現在の会社の定款に記載、又は変更された部分について、いつでも提示できる状態にしておかなければならない義務が発生します。(整備法第6条)
詳しくは、 有限会社の定款変更をご覧下さい。
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