株式譲渡制度会社

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新会社法ポイント  株式譲渡制限会社?

「株式譲渡制限(かぶしきじょうとせいげん)」 
この度施行された「会社法」の中で、株式会社を分類する区分としてのキーワードです。

会社法において 株式譲渡制限会社とは

発行する株式の全部又は一部を譲渡による取得することについて、取締役会(取締役設置会社)、又は株主総会(取締役会を設置しない会社)

又は、代表取締役(取締役会を設置しない会社)の承認を要する旨の定款の定めをしている会社を指し、これを便宜上「非公開会社」といい、旧有限会社の特徴を踏襲しています(中小企業の一般型)。

公開会社は、この非公開会社の逆です。(大企業型)

株式譲渡制限会社は、様々な利点があります。

○株式譲渡制限会社は、取締役会を設置することが任意。
○取締役会を設置した場合は、「監査役(監査役会を含む)」、「会計参与」、「三委員会」のいずれかを設置することが選択できる。
○株式譲渡制限会社は、定款で取締役を株主に限ることを定めることができる。

このことから、株式譲渡制限会社は、取締役会を設置しない場合、取締役は1名以上でOKと
なり、監査役の設置も任意となります。


◆非公開会社とは
発行するの全部又は一部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について、株式会社の承認を要する旨の定款の定めをしている会社を指します。(中小企業の一般型)

◆公開会社とは
非公開会社の逆です。(大企業型)

項目 非公開会社 公開会社
取締役数 1名以上※1 3名以上
取締役の任期 最長10年※2 最長2年
取締役会の設置 任意 必須
代表取締役の選定 任意 必須
監査役の設置 任意※1 必須
代表取締役の選定 任意 必須
監査役の設置 任意※1 必須
監査役の任期 最長10年※2 4年
会計参与の設置 任意 任意

※1:任意の取締役会を置く場合、3名以上の取締役と、監査役もしくは会計参与を置く必要があります。
※2:任期を定款に定める必要があります。

取締役会を設置しない場合、従来の取締役会の専決事項は、株主総会によって決議することになり、株主総会は会社法及び定款に定めた事項に限らず、強行規定に反しない限り、いかなる事項についても決議できる権能を持つことになります。

旧有限会社の社員総会に似てますよね。
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