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最低資本金(株式会社1000万円、有限会社300万円)の規制が完全撤廃。
会社法施行後統一された新しい株式会社の設立時には、現在までの
「設立に際して、発行する株式の総数」 から 「設立に際して出資すべき額またはその下限額を定めるもの」
とされ、その下限額の制限は一切設けないとされます。
これにより、最低資本金の完全撤廃が実現することになり、現在の「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」 の確認会社というカテゴリーも消滅します。
確認会社に登記されている解散事由は、会社法施行後に、「解散事由の廃止」の変更登記をすることによって、削除することができます。
この手続をおこなわない場合、登記されているとおり、設立の日から5年以内に有限会社300万円、株式会社1000万円の資本金に満たす登記をしない限り解散することになりますのでご注意ください。
会社法が施行されることにより、今までの様々な制限(現在業を営んでいない者に確認申請を限定する活用、最低資本金に満たすために5年間の猶予を置く規定等、経済産業大臣への申請及び届出義務等)なくして当然に、
誰でも、任意の資本金を設定した会社設立が可能となります。
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「設立に際して、発行する株式の総数」 から 「設立に際して出資すべき額またはその下限額を定めるもの」
とされ、その下限額の制限は一切設けないとされます。
これにより、最低資本金の完全撤廃が実現することになり、現在の「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」 の確認会社というカテゴリーも消滅します。
確認会社に登記されている解散事由は、会社法施行後に、「解散事由の廃止」の変更登記をすることによって、削除することができます。この手続をおこなわない場合、登記されているとおり、設立の日から5年以内に有限会社300万円、株式会社1000万円の資本金に満たす登記をしない限り解散することになりますのでご注意ください。
会社法が施行されることにより、今までの様々な制限(現在業を営んでいない者に確認申請を限定する活用、最低資本金に満たすために5年間の猶予を置く規定等、経済産業大臣への申請及び届出義務等)なくして当然に、
誰でも、任意の資本金を設定した会社設立が可能となります。
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