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現在、会社設立を福岡でご検討されている新規起業者の皆様方は、 将来の事業展開について、様々な計画や対策をお考えのことと思います。


ここでは、新規起業者の皆様方が直面する問題点を挙げ、 その事業展開のために会社を設立する場合について一緒に考えていきましょう。

会社設立をする際、それぞれの事情を考慮しなければ、その後の運営に支障をきたします。

会社法の施行により、小さな株式会社が乱立することになります。
最初は自分の会社もその中のひとつかもしれませんが、 設立の段階から下記事項を
設定しておく必要があります。

・ 短期、中期的に会社を発展させる仕掛け。
・ 後に変更手続を行い、無駄な登録免許税を支払う必要の無い設定

また、取締役給与控除の損金不算入対策などを施しておかないと、 せっかく会社設立をして、社会的な外見の見栄えを得たとしても、 内部面では、政府政策により個人事業者を同じ扱いを受けてしまうなど、そういった事がおきてしまいます。

当初は小さく会社を作っているので、 数ヵ月後にそこそこの売上を見込む様になってくると、 小さな資本金に、外見上のコンプレックスを感じてきます。

そこで、新たに金銭の注入をせずに、 資本金(純資産)をアップする方法を施すことができます。

このことは、対銀行対策として、 融資を受けることができる体質(純資産強化)につながります。

※ 対銀行対策は、一夜漬けでできるものではなく、 1年1年の積み重ねです。


会社の設立とは、法人(人間であれば生命)の誕生であり、 会社の形(設立)だけ出来て、目先の営業さえできれば良いという考え方では、 会社の目的である「存続」に影響がでてくる可能性がある等、会社を運営していく中で、こんな場合は誰に相談したら良いか解らないとき、 電話の雑談の中で解決できる可能性もあります。


このHPの情報以外にも、お伝えしたい様々な事柄があります。

新規起業者の皆様で、株式会社を設立して事業を展開されることをご検討の方は、是非、当事務所の
無料相談 ( TEL又はメール ) をご利用ください。


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【消費税非課税事業者について】

消費税課税事業者となる要件とは、
平成15年度の税制改正により、消費税の事業者免税点が3000万円から1000万円に引き下げられました。


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【取締役給与控除の損金不算入対策について】

2006年(平成18年)の税制改正で、 「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入」という制度が
スタートしました。

※ 詳しくは、知っとくノウハウで公開しています。  → 取締役給与控除の損金不算入対策について

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