取締役給与控除の損金不算入対策
2006年(平成18年)の税制改正で、
「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入」という制度がスタートしました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5207.htm
特殊配同族会社とは
1.同族会社の業務主宰役員及び主宰役員関連者が
2.その同族の発行済株式又は出資の総数又は総額の90%以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有し、かつ、
3.常務に従事する役員の過半数を占める場合その他一定の場合に該当する同族会社をいう
これは、
特殊支配同族会社が業務主宰役員に対して支給する給与の額のうち、
給与所得控除に相当する部分の金額は損金の額に算入しないこととするという制度です。
つまり、経費として認めないということになります。
給与所得控除とは、
A href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
平成18年4月1日以降に事業年度を開始する会社に適用されますので、
これから設立する株式会社は、すべてこの制度の適用があることになります。
下記に機関設計(会社の組織形態)による適用除外対策を検証してみます。
◆特殊支配同族会社の適用を受けないための対策とは
この「特殊支配同族会社」に該当しないための対策は、
現在のところ(2007年1月現在)、次のように考えられます。
1.会社の発行済株式総数のうち、社長の親族(同族)持ち株割合を89%以下にして、
第三者の持ち株割合を11%以上にすること。
※つまり、社長の親族(同族)持ち株割合を90%以上にしないこと。
2.会社の常務に従事する役員のうち、社長の親族の常務割合を半数以下にして、
第三者の常務割合を半数以上とすること。
※つまり、社長の親族(同族)の常務割合を過半数にしないこと。
※注意事項※
ここでは一般的な法文の解釈を掲載しています。
会社設立時、及び既存会社の機関設計等(会社の組織形態)について、
また、第三者を株主とすること、第三者を取締役にすること等の法的な概要や、
あらかじめ知っておかなければならないこと等については、
皆様の各事例に基づいて個別に御相談ください。
「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入」という制度がスタートしました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5207.htm
特殊配同族会社とは
1.同族会社の業務主宰役員及び主宰役員関連者が
2.その同族の発行済株式又は出資の総数又は総額の90%以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有し、かつ、
3.常務に従事する役員の過半数を占める場合その他一定の場合に該当する同族会社をいう
これは、
特殊支配同族会社が業務主宰役員に対して支給する給与の額のうち、
給与所得控除に相当する部分の金額は損金の額に算入しないこととするという制度です。
つまり、経費として認めないということになります。
給与所得控除とは、
A href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
平成18年4月1日以降に事業年度を開始する会社に適用されますので、
これから設立する株式会社は、すべてこの制度の適用があることになります。
下記に機関設計(会社の組織形態)による適用除外対策を検証してみます。
◆特殊支配同族会社の適用を受けないための対策とは
この「特殊支配同族会社」に該当しないための対策は、
現在のところ(2007年1月現在)、次のように考えられます。
1.会社の発行済株式総数のうち、社長の親族(同族)持ち株割合を89%以下にして、
第三者の持ち株割合を11%以上にすること。
※つまり、社長の親族(同族)持ち株割合を90%以上にしないこと。
2.会社の常務に従事する役員のうち、社長の親族の常務割合を半数以下にして、
第三者の常務割合を半数以上とすること。
※つまり、社長の親族(同族)の常務割合を過半数にしないこと。
※注意事項※
ここでは一般的な法文の解釈を掲載しています。
会社設立時、及び既存会社の機関設計等(会社の組織形態)について、
また、第三者を株主とすること、第三者を取締役にすること等の法的な概要や、
あらかじめ知っておかなければならないこと等については、
皆様の各事例に基づいて個別に御相談ください。


