【消費税非課税事業者について】

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【消費税非課税事業者について】

◆ 消費税課税事業者となる要件とは


 平成15年度の税制改正により、消費税の事業者免税点が3000万円から1000万円に引き下げられました。


 この改正により、例えば、個人事業者の方で、平成15年分の課税売上高が1000万円を超える方は、
平成17年分において消費税の課税事業者となります。


 つまり、個人事業者として前々年度の課税売上高が1000万円を超えている場合、
個人事業者としての今年度は、消費税課税事業者となります。


(例)
−平成14年1月個人事業開始−

平成 14 年度課税売上高 3000万円以下  → 平成 16 年度消費税 非課税 事業者


平成 15 年度課税売上高 1000万円 以下  → 平成 17 年度消費税 非課税 事業者


平成 16 年度課税売上高 1000万円 以下  → 平成 18 年度消費税 非課税 事業者


平成 17 年度課税売上高 1000万円 超過  → 平成 19 年度消費税 課税 事業者

  


◆ 消費税 非課税 事業者となる法人成りでの会社設立、及び新規起業者の会社設立の要件とは


 期首資本金(会社設立時の資本金)1000万円未満の株式会社を設立して法人成り、新規起業する場合、設立した月を含む2事業年度は、消費税非課税事業者となることができます。


 上記の要件は、下記の個人事業者の方が、
期首資本金(会社設立時の資本金)1000万円未満の株式会社を設立して法人成りする場合でも、
その株式会社は個人事業者とは別の人格(法人格)となるので、
個人事業者における前々年度の課税売上高の履歴は、その株式会社には継承されず、
設立した月を含む2事業年度は、消費税非課税事業者となることができます。


・ 前々年度の課税売上が1000万円を超えていて、
 今年度新規に消費税課税事業者となることが明らかである個人事業者の方。


・ 引続き今年度も消費税課税事業者である個人事業者の方。


※ ポイント − 消費税非課税事業者の期間を最長に設定にするには



 実務上では法人の事業年度を、会社成立日を含む月の初日(1日)を、
事業年度開始日とすると、消費税非課税事業者の期間が長く設定できます。



(例)
     会社成立日  → 平成19年1月15日

     事業年度設定 → 毎年1月1日から同年の12月31日

     初年度設定  → 平成19年1月15日から平成19年12月31日

     次年度設定  → 平成20年1月1日から平成20年12月31日


 会社設立初年度の課税売上高が1000万円を超えると、次々年度は当然に消費税課税事業者となります。

つまり、上記の例だと、平成21年1月1日からスタートする3期目の事業年度は、消費税課税事業者となるということです。

 当初の事業年度の設定は、消費税非課税事業者の期間を長く設定するために便宜上定めたものであれば、
消費税非課税事業者の期間である2事業年度を経過して十分にメリットを得た後に、変更することもできます。

但し、事業年度の定めをする際に、1事業年度が1年を超えることになる場合は、変更はできませんのでご注意ください。